
はり・きゅう・マッサージ師は国家資格です
マッサージ師・はり師・きゅう師は今、類似無免許業者により職域が侵されています。
身体に触れて肩こりや腰痛などを治療する行為は、国が認定した学校・養成施設で3年間の専門的教育を受け、国家試験に合格した者だけに許されています。
マッサージ等の類似業・養成学校は「1~6ヶ月の短期間で営業ができる」と言われていますが、名称は違ってもマッサージと同様・類似のものです。無認可で知識も乏しく、これらによる事故が多く、警察による無免許者の摘発が各地で行われています。
免許のある人は「肩こり・腰痛」など症状名を広告できません。
そのような広告があれば、無資格者の証拠です。
お知らせ
平成25年4月1日より、一般社団法人に移行しました。
今後とも皆様の健康に貢献できますよう、さらなる努力をしてまいります。
